平成25年に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。
この法律では、「いじめ」について、次のように定義されています。
(定義)第二条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットと通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
※ 令和5年4月1日更新
【別紙1】いじめ発見ポイント
【別紙2】いじめ事象生起時の対応
【別紙3】ネットトラブル対応